ラテンアメリカ核兵器禁止条約(読み)らてんあめりかかくへいききんしじょうやく(英語表記)Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America

日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

ラテンアメリカ核兵器禁止条約
らてんあめりかかくへいききんしじょうやく
Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America

ラテンアメリカ・カリブ地域に、あらゆる意味で核兵器から隔絶した地域を設けることを目的としている条約メキシコシティ署名地にちなみ、トラテロルコ条約ともいう。1962年10月のキューバ危機契機に、核兵器を含む紛争に巻き込まれることを懸念したメキシコなどのイニシアティブにより交渉が開始された。1967年2月に条約がまとまり署名のために開放され、1968年4月に発効した。適用地域全体での条約の発効には、ラテンアメリカ・カリブ地域のすべての国家による条約の批准、この地域に属領などをもつすべての国家、および五つの核兵器国すべてによる議定書の批准という厳しい条件がある(29条1項)。しかし同条2項にこの発効条件を放棄できることが規定されており、放棄した場合はその締約国の領域に限って条約が発効する。各国はこの仕組みを使い、順次それぞれの国家領域で条約を発効させた。最後のキューバが2002年10月に批准し、ラテンアメリカ、カリブ地域33か国すべてが締約国となった。人間の居住地域を対象とした最初核兵器禁止地域条約で、この地域において締約国は、核兵器の実験、使用、製造生産、管理、貯蔵配備等が禁止される。第一議定書は、この地域に属領などをもつイギリスフランス、アメリカ、オランダに属領などの軍事的な非核化を求めているが、対象4か国すべてが批准している。第二議定書は、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の五つの核兵器国に、締約国に対する核兵器の使用、使用の威嚇を禁止するものであるが、5核兵器国はそれぞれ留保を付しながらも批准しており、結果的に地域的な核兵器使用禁止の取り決めとなっている。

[納家政嗣]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

ラテンアメリカ核兵器禁止条約
ラテンアメリカかくへいききんしじょうやく

正式には「ラテンアメリカにおける核兵器の禁止に関する条約」 Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America。中南米非核地域条約とも,またこの条約の準備委員会が開かれたメキシコシティー内の地名をとってトラテロルコ条約とも呼ばれている。ラテンアメリカの非核化については 1962年のキューバ・ミサイル危機のあと国連総会などで審議され,またメキシコ,ブラジルなどの諸国が準備委員会を設けて条約案を練ったうえ,67年2月 14日に署名が開始された。 69年条約の運用機関としてラテンアメリカ核兵器禁止機関 (85年カリブ海諸国の加入によりラテンアメリカ・カリブ核兵器禁止機関と改称) が設置され,87年発効。 91年末の署名国は 25ヵ国,批准国は 24ヵ国であるが,条約が発効しているのは 23ヵ国についてである。この条約は前文,本文 31ヵ条,経過規定,および2つの付属議定書から成り,その適用範囲は一応ラテンアメリカ全域に及ぶ。締約国は,自国の管轄下にある核物質および核施設を平和的目的のためにだけ使用すること,ならびに自国の領域における核兵器の実験,使用,製造,生産,取得,受領,貯蔵,配置,配備,所有などを禁止,防止することを約束している。この条約は中小非核保有国のイニシアティブが実り,核大国の一致した保障を取付けることに成功した点で,他の地域の非核化構想のモデルとなった。

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