一般国家学(読み)いっぱんこっかがく

百科事典マイペディア 「一般国家学」の意味・わかりやすい解説

一般国家学【いっぱんこっかがく】

G.イェリネックの著(1900年)。国家を社会学的見地から初めて考察した研究で,国家社会学と公法学を結合しようとし,個人と国家との関係,特に国家の自律概念を説いた。国家の特定側面だけを純化して対象とする旧来の方法とは異なり,国家一般を対象とする実証的・科学的方法のゆえに,現代でも意義が大きい。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「一般国家学」の意味・わかりやすい解説

一般国家学
いっぱんこっかがく
Allgemeine Staatslehre

19世紀ドイツで発達した国家学 (論) 。その当時ドイツでは,国家主義的風潮が盛んであった。そのため政治社会現象として動態的に把握する英米流の政治学とは対照的に,国家体制の普遍的法則の研究が発達した。 G.イェリネックや H.ケルゼンの『一般国家学』は,その代表的著作であるといえる。

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世界大百科事典(旧版)内の一般国家学の言及

【イェリネック】より

…ハイデルベルクでは,社会学者M.ウェーバー,哲学者W.ウィンデルバントらと親しく交わり,経験主義的思考様式や新カント派哲学の二元論の影響を受けたといわれる。主著には,《公権体系論》(1892),《人権宣言論》(1895),《一般国家学》(1900),《憲法変遷論》(1906)などがある。イェリネックは,その国家論において,国家を社会学的事実の側面と法学的・規範的な側面との双方からとらえるという〈両面説〉を唱え,さらに,法規範は事実的な力から発生するという〈事実の規範力〉の理論を展開するなどして,法の自己完結性のみを注視した従前のドイツ国法学に対して批判を加えた。…

※「一般国家学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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