日本歴史地名大系 「不入斗村」の解説
不入斗村
いりやまずむら
〔中世〕
中世には不入計と書かれた。文永九年(一二七二)五月二六日の将軍家政所下文案(二階堂文書)に「北郡内不入計」とみえ、二階堂行氏は前年四月一六日付の譲状で当地の地頭職を子息行景に譲与、このとき幕府の承認を得ている。暦応四年(一三四一)四月一〇日には沙弥道大(太田時連か)が孫七郎時直に「安房国不入計内藤生村」などを譲り、足利直義の証判を得ている(「沙弥道大譲状写」萩藩譜録)。永和五年(一三七九)閏四月「岩井不入計半分」(号大方分)が鶴岡八幡宮に本地供供料として寄進され(同月一三日「鎌倉府政所執事奉書」鶴岡八幡宮文書)、同年(康暦元年)一二月には岩井不入計村全体が供料所とされた(同月二三日「鎌倉公方御教書写」相州文書)。康暦二年(一三八〇)には、「八幡本地供料所安房国岩井不入計」に対する安房守護結城直光の禁制(鶴岡八幡宮文書)が出された。なお「頼印大僧正行状絵詞」にも鶴岡八幡の本地道場に寄付されたことが記されている。杉浦丘園氏蔵鰐口の明応三年(一四九四)一二月三日銘には「北郡岩井不入
〔近世〕
慶長二年(一五九七)の安房国検地高目録に村名がみえ、高九二一石余、うち田方五三九石余。里見氏直轄領。同一一年の里見家分限帳では里見氏家臣正木淡路領七〇〇石・直轄領二一五石余・
不入斗村
いりやまずむら
- 千葉県:市原市
- 不入斗村
不入斗村
いりやまずむら
- 東京都:大田区
- 不入斗村
不入斗村
いりやまぜむら
不入斗村
いりやまずむら
- 神奈川県:横須賀市
- 不入斗村
横須賀村の南にあり、東は
不入斗村
いりやまずむら
- 千葉県:富津市
- 不入斗村
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報