改訂新版 世界大百科事典 「年貢割付状」の意味・わかりやすい解説
年貢割付状 (ねんぐわりつけじょう)
江戸時代,幕領であれば代官,藩領であれば郡奉行(こおりぶぎよう)など出先の農政役人が定めたその年の年貢高を,村に通達する文書。御成箇割付(おなりかわりつけ),可納割付(かのうわつぷ),免状,下札(さげふだ)ともいう。幕領代官所には年貢割付あるいは下帳・元帳という台帳が作成される例があり,成箇郷帳(なりかごうちよう)(取箇郷帳),年貢皆済目録(ねんぐかいさいもくろく)とともに地方(じかた)三帳と称し,農村支配のための基本的な年貢徴収の帳簿であった。毎年,秋の収穫前に検見(けみ)を行い,その結果にもとづいて作成される。内容は,時代や領主によって精粗の差はあるが,通例は村高をもとに田畑など地種別に引高とその理由,有高,租率,年貢高を記し,さらに小物成(こものなり),浮役(うきやく)などの課税額を記し,最後にこれらを合計した納入総額と納入期限を記している。差出しは代官名,郡奉行名でなされ,あて先は村の名主・惣百姓中となっている。村では,この賦課高にもとづいて,高持(たかもち)百姓全員で立ち会い,所持石高に比例して家ごとの負担額を決定する。
執筆者:大口 勇次郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報