交通安全対策基本法(読み)こうつうあんぜんたいさくきほんほう

改訂新版 世界大百科事典 「交通安全対策基本法」の意味・わかりやすい解説

交通安全対策基本法 (こうつうあんぜんたいさくきほんほう)

陸上交通海上交通,航空交通の各分野にわたって,交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的として定められた交通安全に関する基本法(1970公布)。高度経済成長政策を背景とした道路交通事故の激増に対処するために,従来関係省庁が個別的に行ってきた交通安全行政の総合調整と計画的遂行を図るために制定された。同法は,(1)国・地方公共団体車両等の製造者使用者・運転者,歩行者,住民の交通安全に関する責務,(2)国・都道府県市町村に置かれる交通安全対策会議組織と事務,(3)交通安全基本計画の作成および公表,(4)交通安全に関する国と地方公共団体の基本的施策などを定めている。基本法であるため抽象的・訓示的規定が多く,具体的な交通規制は,陸上海上,航空各分野の個別法律(道路交通法,海上衝突予防法港則法,航空法等)によって定められている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「交通安全対策基本法」の意味・わかりやすい解説

交通安全対策基本法
こうつうあんぜんたいさくきほんほう

交通安全対策の総合的、計画的な推進を図ることを目的として1970年に施行された交通安全対策の基本法。昭和45年法律第110号。国・地方公共団体、車両・船舶・航空機の使用者、車両の運転者、船員、航空機乗組員などの責務を明らかにするとともに、国や地方公共団体を通じて必要な体制を確立し、交通安全計画を策定するなど、交通安全に関する施策の基本を定めている。

[天野和治]

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百科事典マイペディア 「交通安全対策基本法」の意味・わかりやすい解説

交通安全対策基本法【こうつうあんぜんたいさくきほんほう】

交通安全に関し,国・地方公共団体,および車の使用者,運転者,製造者などの負うべき責任を規定した法律(1970年)。さらに交通安全対策会議(中央,都道府県,市町村)を置いて必要な組織を整備し,公費による財政援助を図ると規定。

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