港則法(読み)こうそくほう

改訂新版 世界大百科事典 「港則法」の意味・わかりやすい解説

港則法 (こうそくほう)

港内における船舶交通の安全と整頓を図ることを目的として制定された法律(1948公布)。本法制定以前に存在した旧開港港則(1898年公布の勅令)が,開港のみを対象とし,また関税や検疫事務に関する規定を含んでいたのに対して,本法は,その内容を交通警察的見地からの規定に純化するとともに,その適用対象を開港以外の港も含め港一般に拡張した。適用対象となる港およびその区域政令(港則法施行令)によって定められることとされており,1997年現在その数は500余港となっている。また,これらの港のうち喫水の深い船舶が出入できる港または外国船舶が常時出入する港で,本法施行令によって定められている80余の港は〈特定港〉として,特別の規制が加えられている。本法は,入出港停泊航路航法,危険物積載船および危険物の取扱い,水路保全船灯および信号など港内での船舶交通の安全のための全般的なルールを定めており,陸上でいえば道路交通法に相当する法律であるといえる。なお,海上における船舶交通に関する一般法として海上衝突予防法(1977公布)があり,港則法は同法特例を定めたものである。また,同じく海上衝突予防法の特例を定めた法律として海上交通安全法(1972公布)があるが,同法は,東京湾伊勢湾瀬戸内海のうち港則法に基づく港以外の海域を対象としている。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「港則法」の意味・わかりやすい解説

港則法
こうそくほう

港内における船舶交通の安全および港内の整とんを図ることを目的とした法律。昭和23年法律第174号。入出港の届出や停泊区域、航路および航法、危険物を積んだ船舶、水路の保全、船灯および信号などについて規定している。この法律の適用を受ける港およびその区域は、政令で定められている。港の区域は、かつて港域といっていたが、その具体的な区域は、港則法施行令で定め、港の区域内における船舶の交通等に関し、特別の行政的監督を通じて、港内の安全と整とんを図っている。

[戸田修三]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「港則法」の意味・わかりやすい解説

港則法
こうそくほう

昭和 23年法律 174号。港内における船舶交通の安全および港内の整頓をはかることを目的とする法律。この法律の適用される港とその区域は法定されている。入出港および停泊,航路および航法,危険物,水路の保全,灯火などについて定める。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

靡き

1 なびくこと。なびくぐあい。2 指物さしものの一。さおの先端を細く作って風にしなうようにしたもの。...

靡きの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android