デジタル大辞泉 「介護保険法」の意味・読み・例文・類語 かいごほけん‐ほう〔‐ハフ〕【介護保険法】 介護保険制度について定めた法律。加齢による心身の疾病などで介護や支援が必要になった人が、その能力に応じて自立した日常生活を営むために必要な保健医療サービス・福祉サービスを受けられるよう、国民の共同連帯による介護保険制度を設け、介護保険料の徴収、給付の条件や給付サービスなどの詳細を定める。平成9年(1997)制定、平成12年(2000)施行。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「介護保険法」の意味・わかりやすい解説 介護保険法かいごほけんほう 平成9年法律123号。高齢化社会対応策の一環として,満 40歳以上で介護を必要とする人を対象に,保険料を徴収し公的な保険医療や福祉サービスを提供するための法律。1996年に厚生省がまとめた法案を受けて,1997年12月に成立した。おもな内容は (1) 運営は市町村,特別区とする。(2) 保険料は満 40歳以上の全国民が負担し,うち 65歳以上が第1号被保険者,40~64歳が第2号被保険者となる。(3) 第1号被保険者は,原則として保険料を公的年金から天引き徴収され,要介護状態になった場合に,在宅介護サービスや施設介護サービスを受けることができる。(4) 第2号被保険者は,各種健康保険料に上乗せするかたちで保険料を徴収され,特定の疾患や障害が起きた場合に介護サービスを受けることができる。(5) 介護サービスの費用の 1割は本人負担とする。(6) 市町村の介護認定審査会によって要介護度が区分され,さらに介護支援専門員 (ケアマネージャー) が個別にサービス計画(ケアプラン)を作成する。(→介護保険) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報