デジタル大辞泉
「介護保険法」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
介護保険法
かいごほけんほう
平成9年法律123号。高齢化社会対応策の一環として,満 40歳以上で介護を必要とする人を対象に,保険料を徴収し公的な保険医療や福祉サービスを提供するための法律。1996年に厚生省がまとめた法案を受けて,1997年12月に成立した。おもな内容は (1) 運営は市町村,特別区とする。(2) 保険料は満 40歳以上の全国民が負担し,うち 65歳以上が第1号被保険者,40~64歳が第2号被保険者となる。(3) 第1号被保険者は,原則として保険料を公的年金から天引き徴収され,要介護状態になった場合に,在宅介護サービスや施設介護サービスを受けることができる。(4) 第2号被保険者は,各種健康保険料に上乗せするかたちで保険料を徴収され,特定の疾患や障害が起きた場合に介護サービスを受けることができる。(5) 介護サービスの費用の 1割は本人負担とする。(6) 市町村の介護認定審査会によって要介護度が区分され,さらに介護支援専門員 (ケアマネージャー) が個別にサービス計画(ケアプラン)を作成する。(→介護保険)
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 