ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
抵当不動産を買入れした者が、抵当権者の請求に応じて、その代金を抵当権者に支払うことによって、自己に課せられる抵当権の負担を免れること。たとえば、甲の乙に対する債権の担保のために乙所有の不動産に抵当権が設定されている場合で、その不動産を丙が乙から買ったときに、甲が丙に対して売買代金を自分に支払うよう請求し、その請求に応じて丙が甲に代金を支払うと、甲の抵当権は丙のために消滅する(民法378条)。すなわち、甲は自分が抵当権者であることを丙に対して主張できなくなる。これを代価弁済という。代金額が甲の債権額に足りない場合でも甲の抵当権は消滅する点に特色がある。
[高橋康之・野澤正充]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
《「ノブレスオブリージュ」とも》身分の高い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的責任と義務があるという、欧米社会における基本的な道徳観。もとはフランスのことわざで「貴族たるもの、身分にふさわしい振る舞...
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