代表社員(読み)ダイヒョウシャイン

デジタル大辞泉 「代表社員」の意味・読み・例文・類語

だいひょう‐しゃいん〔ダイヘウシヤヰン〕【代表社員】

合名会社合資会社において、会社を代表する権限をもつ社員

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精選版 日本国語大辞典 「代表社員」の意味・読み・例文・類語

だいひょう‐しゃいんダイヘウシャヰン【代表社員】

  1. 〘 名詞 〙 合名会社や合資会社の社員で、その会社を代表する権限をもつ者。定款や総社員の同意により定められる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「代表社員」の意味・わかりやすい解説

代表社員
だいひょうしゃいん

持分(もちぶん)会社(合名会社・合資会社・合同会社)において会社を代表する権限をもつ社員。持分会社業務執行社員原則として会社を代表するが、業務執行社員以外の者を代表社員として定めてもよい(会社法599条1項)。業務執行社員が2人以上ある場合には、業務執行社員は各自で会社を代表する(同法599条2項)。持分会社は定款または定款の定めに基づく社員の互選によって、業務執行社員のなかから代表社員を定めることができる(同法599条3項)。代表社員の権限は、持分会社の業務に関するいっさいの裁判上・裁判外の行為をする権限にまで及ぶ(同法599条4項)。この権限に制限を加えた場合、制限が加えられていることを知らない(善意の)第三者には、制限の存在について主張することができない(同法599条5項)。持分会社は、代表社員その他の代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(同法600条)。

[戸田修三・福原紀彦]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「代表社員」の意味・わかりやすい解説

代表社員
だいひょうしゃいん

持分会社において,会社を代表する権限を有する社員。原則として会社の代表権を有するのは業務執行社員だが,定款または定款の定めに基づく社員の互選によって業務執行社員中で特に会社を代表するべき者を定めている場合には,その者が会社を代表する権限を有する(会社法599条1,3項)。狭義の代表社員はこの者をさす。代表社員は会社の業務に関する一切の裁判上および裁判外の行為をする権限を有し,これに制限を加えても善意の第三者に対抗することはできない(599条4,5項)。代表社員は各自会社を代表する権限を有する(599条2項)。会社を代表する社員の氏名名称登記事項である(912条6,7号,913条8,9号,914条7,8号)。

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百科事典マイペディア 「代表社員」の意味・わかりやすい解説

代表社員【だいひょうしゃいん】

合名会社合資会社合同会社の社員で,特に定款または総社員の同意で代表権を与えられた者(会社法599条)。代表権は会社営業行為の一切に及び,その制限は善意の第三者に対抗し得ない。その氏名は登記事項。

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