百科事典マイペディア 「仲裁裁定」の意味・わかりやすい解説
仲裁裁定【ちゅうさいさいてい】
→関連項目斡旋|公共企業体等労働委員会|地方公営企業労働関係法
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出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…国営企業の労使関係を規律する法であって,国企労法と略称する。国営企業とは,(1)郵便,郵便貯金,郵便為替,郵便振替および簡易生命保険の事業,(2)国有林野事業,(3)日本銀行券,紙幣,国債,印紙,郵便切手,郵便はがき等の印刷事業,(4)造幣事業の4事業を行う国の経営する企業をいう。このうち(1)は郵政事業と略称する。国営企業は国の現業部門である。国営企業に勤務する職員は,一般職の国家公務員である。国企労法は,国営企業の職員の労働条件に関する苦情または紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することにより,国営企業の正常な運営を最大限に確保し,公共の福祉を増進し,擁護することを目的としている。…
…自主的に解決されることが原則かつ理想である労使紛争・労働争議を,第三者に委託して,最終的に解決してもらう方法である。第三者の私人を仲裁人として選定し,その判断(仲裁裁定)を求めるやり方もあるが,アメリカなどと異なり日本ではこのような私的仲裁の例は乏しく,もっぱら公的機関の用意する仲裁が問題となる。仲裁は,労働委員会の公益委員または公益代表の特別調整委員のなかから関係当事者が合意のうえ選び(または,合意選定に代わる意見聴取のうえ),労働委員会の会長が指名する3人の仲裁委員による仲裁委員会が取り行う。…
※「仲裁裁定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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