改訂新版 世界大百科事典 「会社臨時特別税」の意味・わかりやすい解説
会社臨時特別税 (かいしゃりんじとくべつぜい)
1973年秋の石油危機を契機として,種種の物資が大幅な値上がりをし,その機会に異常な利益を得た会社もあり,便乗値上げ,買占め・売惜しみ,商社のもうけ過ぎ等が問題とされた。こうした経済の異常な事態にかんがみて,会社臨時特別税法(1974公布)に基づいて,2年間の臨時措置として課された税(適用年度は1974年3月31日から76年3月30日までの間に終了する各事業年度)。納税義務者は内国会社および外国会社で,課税標準は,適用年度の法人税額(外国会社の場合は,国内源泉所得にかかわる各事業年度の法人税額を基礎として計算した金額),課税標準の額の算定は,各事業年度の所得に対する算出法人税額のうち所得年5億円または期末資本金額の20%相当額のうちいずれか多い金額をこえる部分に対応する金額である。税率は,内国会社の場合も外国会社の場合も,各事業年度の課税標準額に対して10/100。納税の方法は,法人税とあわせて申告および納税をしなければならないが,会社臨時特別税については延納は認められない。
執筆者:林 正寿
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報