会社臨時特別税(読み)かいしゃりんじとくべつぜい

改訂新版 世界大百科事典 「会社臨時特別税」の意味・わかりやすい解説

会社臨時特別税 (かいしゃりんじとくべつぜい)

1973年秋の石油危機契機として,種種の物資が大幅な値上がりをし,その機会に異常な利益を得た会社もあり,便乗値上げ,買占め・売惜しみ,商社のもうけ過ぎ等が問題とされた。こうした経済の異常な事態にかんがみて,会社臨時特別税法(1974公布)に基づいて,2年間の臨時措置として課された税(適用年度は1974年3月31日から76年3月30日までの間に終了する各事業年度)。納税義務者は内国会社および外国会社で,課税標準は,適用年度の法人税額(外国会社の場合は,国内源泉所得にかかわる各事業年度の法人税額を基礎として計算した金額),課税標準の額の算定は,各事業年度の所得に対する算出法人税額のうち所得年5億円または期末資本金額の20%相当額のうちいずれか多い金額をこえる部分に対応する金額である。税率は,内国会社の場合も外国会社の場合も,各事業年度の課税標準額に対して10/100。納税の方法は,法人税とあわせて申告および納税をしなければならないが,会社臨時特別税については延納は認められない。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「会社臨時特別税」の意味・わかりやすい解説

会社臨時特別税
かいしゃりんじとくべつぜい

会社臨時特別税法(昭和49年法律11号)に基づいて課せられた税。1973年の石油危機をうけて,特定物品が異常に値上がりするなどの経済情勢を背景に,企業の高収益またはインフレ利得を吸収すべきである,あるいは,一部企業が便乗値上げ,先取り値上げを行ない不当利得を得ているのは社会感情として許しがたいという主張を背景に,超過利得税の創設が主張され,自由民主党提案にかかる議員立法として成立した。結果的には,法人税の付加税としての性格と臨時利得税的な性格を兼ね備えることになり,1974年3月31日の法施行日から以後 2年を経過する日までの期間内に終了する各事業年度にかぎり適用された。課税対象法人は,年所得 5億円または資本金の年 20%相当額をこえる所得を有する会社であった。課税標準は適用年度の課税標準法人税額で,税率は 10%(一定事業年度については 10.8%)。1976年3月30日をもって効力を失い廃止された。

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