例文解釈
れいぶんかいしゃく
契約などの法律行為の解釈にあたり,契約書のなかの,ある条項が例文にすぎないとして無効とすること。賃貸借契約や示談契約などにおいて,一方の当事者 (家主や加害者など) にのみ有利な条項をあらかじめ印刷してある契約書類が用いられ,そのまま効力を認めると,相手方 (借家人や被害者など) に酷な結果となる場合に,裁判所はこの例文解釈によって,当事者は,その条項に拘束される意思を有しなかったものと判断することができる。このような例文解釈も,当事者の自筆の契約書については用いることができないなど,その果しうる役割にも限界がある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
例文解釈
れいぶんかいしゃく
契約の解釈にあたり、裁判所が、あまりに不条理な内容の文言(もんごん)の効力を否認するために用いる概念で、判例のなかで確立した用語。例文とは、借家契約などの契約書に決まり文句として印刷されている条項で、あまりに過酷な条項などは、「例としてあげたものにすぎず、法的効果をもたせようとしたものとは考えられない」として、法的効力を認めない。
[長尾龍一]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 