価格等統制令(読み)かかくとうとうせいれい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「価格等統制令」の意味・わかりやすい解説

価格等統制令
かかくとうとうせいれい

国家総動員法第19条に基づいて1939年(昭和14)10月18日公布、同月20日施行された勅令。同年9月の第二次世界大戦勃発(ぼっぱつ)による諸物価上昇を抑制するため、物価のみならず、運送費、保管料損害保険料、賃貸料などほとんどすべての価格を、同年9月18日現在水準に釘(くぎ)づけすることを目的とし、九・一八停止(ストップ)令ともよばれた。10月18日、同時に地代家賃統制令、賃金臨時措置令、会社職員給与臨時措置令も公布されたが、闇(やみ)価格の横行を阻止できなかった。

[長 幸男]

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「価格等統制令」の解説

価格等統制令
かかくとうとうせいれい

第2次大戦の勃発による海外物価上昇の波及を阻止するため,国家総動員法にもとづき1939年(昭和14)10月18日に公布された勅令。運送費・保管料・保険料を含むすべての価格が同年9月18日の水準に固定され(9・18価格停止令),以降従来の海外物価にかえて国内生産条件(生産費+適正利潤)を価格決定の基準として公定価格順次改定し,商品間の価格不均衡の是正がはかられた。敗戦まで価格統制の根拠法規として機能し,物価統制は著しく強化された。

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百科事典マイペディア 「価格等統制令」の意味・わかりやすい解説

価格等統制令【かかくとうとうせいれい】

第2次大戦中の国家総動員法に基づく勅令。1939年9月18日に価格を据え置いて,値上げを禁止した。〈9・18停止令〉とも。インフレーションによる物価騰貴を抑えようとしたが,物資不足で闇取引が横行,闇価格の高騰を抑え切れなかった。第2次大戦後失効,物価統制令に引き継がれた。

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旺文社日本史事典 三訂版 「価格等統制令」の解説

価格等統制令
かかくとうとうせいれい

1939年9月,国家総動員法に基づき,物価を固定させるための統制令
戦時適正価格(公定価格)をつくり,生産を増強させ,物価水準を調整しようとした。戦争末期には物価騰貴を抑制する手段とされた。

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世界大百科事典(旧版)内の価格等統制令の言及

【統制経済】より

…すべての物資に配給・消費規制が強化され,41年4月には生活必需物資統制令が総動員法にもとづく勅令をもって制定されるなど,国民生活への統制も強まった。また世界的な物価高騰に対しては1939年10月価格等統制令を公布して物価統制を図った。これは物価をすべて9月18日の水準に釘付けするというもので,賃金もこれに応じて凍結された。…

※「価格等統制令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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