地代家賃統制令(読み)ちだいやちんとうせいれい

改訂新版 世界大百科事典 「地代家賃統制令」の意味・わかりやすい解説

地代家賃統制令 (ちだいやちんとうせいれい)

地代家賃の額を統制する勅令で,1952年以降法律と同一の効力をもつものとされていたが,1986年末に廃止され失効した。当初,1939年に国家総動員法に基づく勅令として制定され,翌40年改正されたが,戦後,国家総動員法の廃止にともないあらためてポツダム勅令として制定された(1946)。一般に賃貸借契約における地代・家賃は,賃貸借の当事者間の合意により定まるものであり,また賃借目的物によって事情が異なるため,その統制は技術的にも難しく,非常時にしか行われないが,日本では,戦時下の経済統制立法の一環として地代家賃統制令が制定され,それが戦後の住宅難に対処するものとして制定しなおされた。1950年7月以降新築された建物等には適用されないなど適用除外の範囲が広く適用はきわめてわずかであった。統制額は毎年改訂されてきたが,市場価格とはかなりかけはなれていて実情にあわないとして1986年末限りで廃止され失効した。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地代家賃統制令」の意味・わかりやすい解説

地代家賃統制令
ちだいやちんとうせいれい

昭和 21年勅令 443号。地代および家賃を統制して,国民生活の安定をはかることを目的とする現行法令。同名の昭和 15年勅令 678号に代ったもの。ここに地代とは,建物を所有する目的で賃借され,または地上権を設定された土地借賃または地代をいい,家賃とは,賃借せられた建物または建物の一部の借賃をいう (2条) 。借地または借家貸主は,借地または借家について,停止統制額 (4条) または認可統制額 (6条) をこえて,地代または家賃の額を契約し,または受領することができない (3条) 。昭和 27年法律 88号により,同年4月 28日以後,法律として効力を有した。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「地代家賃統制令」の意味・わかりやすい解説

地代家賃統制令
ちだいやちんとうせいれい

一定の土地・家屋について地代・家賃の額を統制する法律。昭和21年勅令第443号。地代・家賃の統制は第二次世界大戦前から行われていたが、1946年ポツダム緊急勅令により現行の地代家賃統制令が制定され、これが52年平和条約発効の際、法律としての効力の存続を認められ(昭和27年法律88号)、現在に至った。しかし、その後、住宅事情の好転とともに統制の対象は漸次解除され、適用対象となるものはしだいに少なくなっていった。そして、完全撤廃を要求する声が強くなり、1986年(昭和61)12月31日限りでこの統制令は効力を失うことになった。

[淡路剛久]

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百科事典マイペディア 「地代家賃統制令」の意味・わかりやすい解説

地代家賃統制令【ちだいやちんとうせいれい】

価格統制の一環として地代・家賃を統制した法令(1946年)。旧勅令(1940年)に代わるもの。権利金の授受を禁じ,敷金の額を規制したが,1987年1月に失効。

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世界大百科事典(旧版)内の地代家賃統制令の言及

【家賃】より

…傾斜家賃は当初家賃を低く抑え,その後経年的に家賃を引き上げていくもので,初期の入居対象の拡大をはかるために実施された。 公的な規制をうけている家賃の一つに,地代家賃統制令(1946公布)の対象となっている借家の家賃がある。1950年7月10日以前に建設された,延べ面積99m2以下の借家が対象であり,家賃水準はきわめて低い。…

※「地代家賃統制令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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