治安維持法違反に問われた者(この人々を、法は思想犯とよんでいる)で、不起訴処分を受けまた執行猶予となり、あるいは刑の執行を終わったり仮出獄した者を、引き続いて権力の監視下に置くことをねらって1936年(昭和11)に制定された法律。同法は当初改正治安維持法に盛り込まれる予定であったが、治安維持法改正が1934、35年の二度にわたって流産したために単行法となった。その内容は次のようなものである。
(1)同法の対象者は保護観察審査会の決議により保護観察に付される(1条)。
(2)保護観察は保護観察所の保護司、保護者もしくは保護団体の手により行われる(3条)。
(3)保護観察に付された者は居住、交友、通信の制限を受ける(4条)。
(4)期間は2年であるが更新可能である(5条)。
以上のような内容をもつ同法は主として、権力が転向者の転向を確保するために活用した。1945年GHQ(連合国最高司令部)の指令により廃止。
[渡辺 治]
治安維持法違反で執行猶予または起訴猶予の者,および刑の執行を終わりまたは仮出獄中の者の〈再犯〉を防止し,その〈思想転向〉を促すため,本人の思想・行動を監視することを規定した法律。同法ははじめ1934,35年の治安維持法改正案に含まれていたが,同法案不成立のため36年5月単独立法の形で議会を通過,同年11月施行された。朝鮮でも同年12月ほぼ同一の内容の朝鮮思想犯保護観察令が出された。日本国内では全国22ヵ所に保護観察所が置かれ,〈保護観察〉に付された者は保護司によるかあるいは保護者に引き渡し,または保護団体,寺院,教会などに委託して私生活に及ぶ監視が実施された。対象者は共産主義者のみならず宗教者など広範囲にわたり,居住,交友,通信なども制限を受けた。同法は戦時下の思想弾圧体制の重要な一環を構成したが,戦後GHQの指令で廃止された。
→転向 →予防拘禁
執筆者:広川 禎秀
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…その財源は公債の増発と税制改革による大増税によって賄われ,岡田啓介内閣の高橋是清蔵相が身命を賭して死守しようとした公債漸減政策は馬場蔵相によって放棄され,軍需インフレ傾向と大増税による国民からの収奪が強まった。(3)治安対策とイデオロギー対策におけるファッショ化の進展 思想犯保護観察法(1936年5月29日公布)と不穏文書臨時取締法(同年6月15日公布)が制定されたが,これらの法律は罪刑法定主義の原則を逸脱し,治安当局の恣意によって弾圧が強化されるというファッショ的な性格を有していた。また文部省編《国体の本義》(1937年5月31日刊)は,国民に天皇への〈絶対随順〉を説き,日本主義国体論以外のすべての思想は〈国体明徴〉と矛盾しない範囲においてのみ〈摂取醇化〉が許されることになり,国民思想の画一化が一段と強化された。…
…共産党壊滅の目的を達したあとも法の拡大解釈による弾圧が続けられ,法自体も34,35年の議会に全面的改正案が提出された。これは審議未了となったが,その中から一部をとり出した思想犯保護観察法が36年に成立した。 この法律により〈思想犯〉は保護観察所の保護司の監視下におかれ,日々プライバシーを侵害されることになった。…
…42年には,大政翼賛会の末端組織が,町内会・部落会,さらに隣組の組織と結びつくものとされ,国民すべてが戦時体制に組み込まれた。治安立法は,思想犯保護観察法・不穏文書臨時取締(ともに1936公布),国防保安法・改正治安維持法の制定および刑法の改正(いずれも1941公布)により強化され,42年には裁判所構成法戦時特例,戦時民事特別法,戦時刑事特別法の制定により,戦時司法体制が確立した。戦時体制の下で,国民の基本的人権は極度の圧迫を受けた。…
…本来的な意味での保護観察の始まりは,22年の旧少年法が保護処分の一つとして少年保護司の観察に付すことを定めたこととされる。成人に対する保護観察は,36年の思想犯保護観察法が,治安維持法違反者を対象とする保護観察を定め,全国22ヵ所の保護観察所と保護観察審査会によって運営されたのを最初とする。 第2次大戦後,49年に犯罪者予防更生法が制定され,新しい保護観察制度の理念・組織が明定されたが,少年と仮出獄者に対する保護観察を定めたのみであった。…
※「思想犯保護観察法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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