日本大百科全書(ニッポニカ) 「再建法」の意味・わかりやすい解説
再建法
さいけんほう
Reconstruction Acts
アメリカの南北戦争(1861~65)後、議会内に設置された再建(リコンストラクション)合同委員会において、共和党急進派の指導権のもとに用意され、A・ジョンソン大統領を中心とした反動勢力を制圧し、反乱諸州の民主的再建の基礎を与えた法律。1867年3月2日成立の第一次、3月23日の第二次、7月19日の第三次、翌68年3月11日の第四次再建法からなるが、一般には第一次再建法をさすことが多い。第一次再建法は、テネシー州を除く南部10州には正当な州政府はないと宣言し、南部を五つの軍管区に分割し、それぞれ1人の将軍を長に置いた。そのうえで、黒人を含む普通選挙権、南部連合指導者の公民権剥奪(はくだつ)、憲法修正第14条の承認を基礎とした臨時政府の選出を骨子としており、その内容は第二次以降の再建法でいっそう発展させられた。
[竹中興慈]