分付(読み)ぶんぷ

精選版 日本国語大辞典 「分付」の意味・読み・例文・類語

ぶん‐ぷ【分付】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 分けて与えること。負担させること。
    1. [初出の実例]「この類天より分付せるまことのたのしみといふべし」(出典:十善法語(1775)五)
    2. [その他の文献]〔魏志‐鮮卑伝〕
  3. 令制で、新旧役人が交替するとき、前任者が後任者に事務を引継ぐこと。
    1. [初出の実例]「専当官人交替之日、並相分付。然後放還。但今、令条雖分付之文、律内無淹滞之罪」(出典続日本紀‐天平宝字二年(758)九月丁丑)
  4. ( 中国の近世語から ) 命令すること。いいつけること。
    1. [初出の実例]「太尉分付(フンフ)(〈注〉イイツケ)して三担を送て済顛と共に寺に送去しむ」(出典:通俗酔菩提全伝(1759)三)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「分付」の意味・わかりやすい解説

分付
ぶんづけ

検地帳名請人(なうけにん)が「何々分」と肩書きされた場合の記載様式または身分関係。戦国時代以降の検地帳のうちには、まれに「何々分」と肩書きされた名請人がみられる。この場合、何々分の何々を分付主(ぶんづけぬし)、名請人を分付百姓とよび、後者前者分家か下人などで隷属関係にある。また田畑一筆の名請人がA分B作となっている場合も、Aが分付主、Bが分付百姓で同様の隷属関係にある。この分付関係は年代とともに減少し、消滅する傾向にあった。なお他村に耕地をもつ場合、分付関係で表示されることもある。

宮川 満]

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普及版 字通 「分付」の読み・字形・画数・意味

【分付】ぶんぷ

割当て。

字通「分」の項目を見る

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「分付」の意味・わかりやすい解説

分付
ぶんづけ

分付百姓」のページをご覧ください。

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