精選版 日本国語大辞典 「分付」の意味・読み・例文・類語 ぶん‐ぷ【分付】 〘 名詞 〙① 分けて与えること。負担させること。[初出の実例]「この類天より分付せるまことのたのしみといふべし」(出典:十善法語(1775)五)[その他の文献]〔魏志‐鮮卑伝〕② 令制で、新旧の役人が交替するとき、前任者が後任者に事務を引継ぐこと。[初出の実例]「専当官人交替之日、並相分付。然後放還。但今、令条雖レ立二分付之文一、律内無レ科二淹滞之罪一」(出典:続日本紀‐天平宝字二年(758)九月丁丑)③ ( 中国の近世語から ) 命令すること。いいつけること。[初出の実例]「太尉分付(フンフ)(〈注〉イイツケ)して三担を送て済顛と共に寺に送去しむ」(出典:通俗酔菩提全伝(1759)三) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「分付」の意味・わかりやすい解説 分付ぶんづけ 検地帳の名請人(なうけにん)が「何々分」と肩書きされた場合の記載様式または身分関係。戦国時代以降の検地帳のうちには、まれに「何々分」と肩書きされた名請人がみられる。この場合、何々分の何々を分付主(ぶんづけぬし)、名請人を分付百姓とよび、後者は前者の分家か下人などで隷属関係にある。また田畑一筆の名請人がA分B作となっている場合も、Aが分付主、Bが分付百姓で同様の隷属関係にある。この分付関係は年代とともに減少し、消滅する傾向にあった。なお他村に耕地をもつ場合、分付関係で表示されることもある。[宮川 満] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「分付」の意味・わかりやすい解説 分付ぶんづけ 「分付百姓」のページをご覧ください。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by