ぶん‐ぷ【分付】
- 〘 名詞 〙
- ① 分けて与えること。負担させること。
- [初出の実例]「この類天より分付せるまことのたのしみといふべし」(出典:十善法語(1775)五)
- [その他の文献]〔魏志‐鮮卑伝〕
- ② 令制で、新旧の役人が交替するとき、前任者が後任者に事務を引継ぐこと。
- [初出の実例]「専当官人交替之日、並相分付。然後放還。但今、令条雖レ立二分付之文一、律内無レ科二淹滞之罪一」(出典:続日本紀‐天平宝字二年(758)九月丁丑)
- ③ ( 中国の近世語から ) 命令すること。いいつけること。
- [初出の実例]「太尉分付(フンフ)(〈注〉イイツケ)して三担を送て済顛と共に寺に送去しむ」(出典:通俗酔菩提全伝(1759)三)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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分付
ぶんづけ
検地帳の名請人(なうけにん)が「何々分」と肩書きされた場合の記載様式または身分関係。戦国時代以降の検地帳のうちには、まれに「何々分」と肩書きされた名請人がみられる。この場合、何々分の何々を分付主(ぶんづけぬし)、名請人を分付百姓とよび、後者は前者の分家か下人などで隷属関係にある。また田畑一筆の名請人がA分B作となっている場合も、Aが分付主、Bが分付百姓で同様の隷属関係にある。この分付関係は年代とともに減少し、消滅する傾向にあった。なお他村に耕地をもつ場合、分付関係で表示されることもある。
[宮川 満]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「分付」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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