デジタル大辞泉
「刑余」の意味・読み・例文・類語
けい‐よ【刑余】
1 以前に刑罰を受けたこと。また、その人。「刑余の身」
2 宦官。
[類語]前科
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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けい‐よ【刑余】
- 〘 名詞 〙
- ① かつて刑罰を受けたこと。また、その人。前科。
- [初出の実例]「刑余(ケイヨ)の罪人をして〈略〉項羽を撃殺すべしと欺て」(出典:太平記(14C後)二八)
- 「実が刑余の人であるにも関らず〈略〉弟達は兄に対して特別な尊敬の心を持った」(出典:家(1910‐11)〈島崎藤村〉上)
- [その他の文献]〔史記‐孫子伝〕
- ② 特に中国で宮刑を受けた人。宦官(かんがん)。〔韓非子‐亡徴〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「刑余」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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