デジタル大辞泉 「刑余」の意味・読み・例文・類語 けい‐よ【刑余】 1 以前に刑罰を受けたこと。また、その人。「刑余の身」2 宦官かんがん。[類語]前科 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「刑余」の意味・読み・例文・類語 けい‐よ【刑余】 〘 名詞 〙① かつて刑罰を受けたこと。また、その人。前科。[初出の実例]「刑余(ケイヨ)の罪人をして〈略〉項羽を撃殺すべしと欺て」(出典:太平記(14C後)二八)「実が刑余の人であるにも関らず〈略〉弟達は兄に対して特別な尊敬の心を持った」(出典:家(1910‐11)〈島崎藤村〉上)[その他の文献]〔史記‐孫子伝〕② 特に中国で宮刑を受けた人。宦官(かんがん)。〔韓非子‐亡徴〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
普及版 字通 「刑余」の読み・字形・画数・意味 【刑余】けいよ 受刑者。受刑で傷害を受けた人。〔史記、孫子伝〕齊の威王、孫(そんひん)を將にせんと欲す。、辭謝して曰く、刑餘の人は不可なりと。字通「刑」の項目を見る。 出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報