(読み)けい

精選版 日本国語大辞典 「刑」の意味・読み・例文・類語

けい【刑】

〘名〙 法律規則によって、罪を犯した人に罰を加えること。しおき。刑罰
※続日本紀‐神亀二年(725)一二月庚午「詔曰、死者不生。刑者不息。此先典之所重也」 〔易経‐坤卦〕

けい‐・する【刑】

〘他サ変〙 けい・す 〘他サ変〙 刑に処する。処刑する。死刑にする。
太平記(14C後)一二「君不見乎、申生死而晉国乱、扶蘇刑而(ケイセられて)秦世傾」

けい‐・す【刑】

〘他サ変〙 ⇒けいする(刑)

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デジタル大辞泉 「刑」の意味・読み・例文・類語

けい【刑】[漢字項目]

常用漢字] [音]ケイ(漢) ギョウ(ギャウ)(呉)
罪を犯した者を罰すること。仕置き。「刑事刑罰刑法・刑務/寛刑求刑極刑厳刑減刑死刑私刑実刑受刑処刑体刑流刑量刑
(「」と通用手本模範。「儀刑
(「」と通用)形として現れたもの。実績。「刑名
[名のり]のり
難読刑部省ぎょうぶしょう

けい【刑】

罪を犯した者に科せられる法律上の制裁。刑罰。「懲役三年の」「に服する」
[類語]刑罰実刑執行猶予私刑リンチ

ぎょう【刑/形】[漢字項目]

〈刑〉⇒けい
〈形〉⇒けい

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改訂新版 世界大百科事典 「刑」の意味・わかりやすい解説

刑 (けい)

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百科事典マイペディア 「刑」の意味・わかりやすい解説

刑【けい】

刑罰

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世界大百科事典(旧版)内のの言及

【刑罰】より

…犯罪に対する法律上の効果として,犯罪を行った者に科せられる制裁をいう。日本の現行法は刑罰という語を用いないで刑と呼んでいる(刑法第二章)。現在では,犯罪に対して犯罪行為者に刑を加える権能を国家が独占しているのが通常である。…

【徳治主義】より

…中国の儒家が主張した。《論語》の〈政を為すに徳を以てせば,譬(たと)えば北辰のその所に居て,衆星のこれに共(むか)うが如し〉〈これを道(みちび)くに政を以てし,これを斉(ととの)うるに刑を以てすれば,民免れて恥なし。これを道くに徳を以てし,これを斉うるに礼を以てすれば,恥ありて且つ格(いた)る〉などの孔子の政治論に始まり,儒家の基本的な思想となる。…

※「刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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