制禁の詞・禁制詞とも。歌論用語。中世歌学で使用を制限・禁止した語句の総称。藤原為家の「詠歌一体」が,特定歌人が創出した個性的な秀句的表現を「主ある詞」として尊重し,後人が安易に模倣・濫用するのを戒めたことに始まる。為家没後,藤原俊成・定家・為家の御子左(みこひだり)家3代の歌合判詞(うたあわせはんし)・百首歌の評語などから,詠作を禁じた語句の実例や根拠が集成され,それを総称するものへとかわった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...