労働審判制度(読み)ロウドウシンパンセイド

デジタル大辞泉 「労働審判制度」の意味・読み・例文・類語

ろうどうしんぱん‐せいど〔ラウドウシンパン‐〕【労働審判制度】

平成18年(2006)4月に施行された労働審判法に基づき、事業主労働者個人の間の労働紛争迅速に解決するための制度。労働審判官(地方裁判所裁判官)1名と、労働関係に関する専門的な知識と経験をもつ労働審判員2名とで組織される労働審判委員会が、原則として3回以内の審理を行い労働審判を出す。第1回の審理は申し立てから40日以内に開かれる。審判は「和解」と同じ効力をもつ。審判に異議があれば訴訟に移行する。

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百科事典マイペディア 「労働審判制度」の意味・わかりやすい解説

労働審判制度【ろうどうしんぱんせいど】

個別労働関係民事紛争につき,紛争の実情に即した迅速,適正かつ実効的な解決を図ることを目的とした制度。労働審判法(2004年5月公布)により創設され,2006年4月から始まった。労働審判手続は,裁判官である労働審判官1名と労働関係に関する専門知識および経験を有する労働審判員2名で組織された労働審判委員会で行われる。同手続は地方裁判所で行うものとし,原則として調停により解決または労働審判が行われる。特別な事情がある場合を除き,3回以内の期日で審理が終結する。

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人事労務用語辞典 「労働審判制度」の解説

労働審判制度

労働審判制度は、解雇や賃金不払いなど、会社と個々の労働者との間に生じた労働関係に関するトラブルを、そのトラブルの実情に即して迅速、適正かつ実効的に解決するための制度です。2006年4月の労働審判法施行に伴って導入されました。確定した労働審判には裁判上の「和解」と同等の法的拘束力があり、しかも訴訟に比べて時間・費用負担や手続きの煩雑さが軽減されるため、利用件数が飛躍的に増大しています。
(2011/1/31掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

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