動物の愛護及び管理に関する法律(読み)どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

動物の愛護及び管理に関する法律
どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ

昭和48年法律105号。動物愛護や管理に関する事項を定めた法律。略称動物愛護法」。動物の虐待防止や適正な取り扱い,人に対する危害や迷惑の防止などをはかる。1973年9月に「動物の保護及び管理に関する法律」として議員立法により制定され,1999年12月に改正し現名称に変更,2005年6月に再改正,2006年6月1日施行。基本原則として,家庭動物,展示動物,実験動物,産業動物など人とかかわりのある動物を対象に,すべての人は「動物は命あるもの」であることを認識し,人間と動物が共生できる社会を目指して適正に取り扱うように定めている。動物をみだりに殺し,または傷つけた場合は 1年以下の懲役または 100万円以下の罰金,みだりに給餌または給水をやめて衰弱させたり遺棄した場合は 50万円以下の罰金に処される。動物の販売,保管貸出訓練,展示を業とする動物取扱業者は,店舗をもたない者も含めて都道府県知事等への登録制とし,動物取扱責任者の選任と研修会の受講が義務づけられた。悪質な業者は,登録拒否,登録取消や業務の停止命令を受ける。また,国が定めた危険動物の飼育に対しては,動物が脱出できない構造の飼養施設設置マイクロチップなどの個体識別措置を義務づけ,全国一律の許可制とした。動物愛護について広く国民関心理解を深めるため,毎年 9月20~26日に動物愛護週間を設けて国および地方公共団体で行事を実施している。

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