日本大百科全書(ニッポニカ) 「国連児童権利宣言」の意味・わかりやすい解説
国連児童権利宣言
こくれんじどうけんりせんげん
Declaration of the Rights of the Child
1959年11月20日に国連総会によって採択された児童の権利宣言。1924年に国際連盟が採択したジュネーブ児童権利宣言と区別し、国連児童権利宣言と通称される。児童の権利宣言の必要性は、すでに世界人権宣言の審議のときから指摘されてはいたが、児童の人権は社会福祉の範囲の問題と考えられ、積極的に人権問題としてとらえようとする国際的コンセンサスはいまだ希薄であった。48年に世界人権宣言が採択され、国際人権規約草案が審議されるなかで児童の権利が取り上げられ、世界人権宣言に基づき、ジュネーブ宣言の精神を引き継いで、国連人権委員会が起草した。宣言は、前文のほか、10の原則からなる。前文において「児童は、身体的および精神的に未熟であるため、その出生の前後において、適当な法律上の保護を含めて、特別の保護および世話が必要である」ことを認め、さらに、「人類は、児童に対し、最善のものを与える義務を負うものである」と宣言した。第一原則は、世界人権宣言を受け、平等・無差別をうたい、そのほか、特別保護・機会均等、姓名・国籍をもつ権利、社会保障、障害児の権利、良好な環境の保障、教育の権利、優先保護、虐待・酷使の禁止、平和教育の確保などの諸原則がうたわれている。79年は、同宣言20周年記念として「国際児童年」に指定され、世界的にさまざまな行事が催された。また、89年11月には、児童の権利条約Convention on the Rights of the Childが採択され、90年9月に発効した。なお、日本については94年5月22日に発効した。
[芹田健太郎]