8世紀初頭大宝律令(たいほうりつりょう)によって定められた地方行政区画の体系。律令国家は、唐の州県郷里制を継受し、国、郡、里の3段階の行政区画を編成した。唐制では、州司、県司ともに中央派遣官であったのに対し、日本では国司のみが中央派遣官であり、郡司には旧国造(くにのみやつこ)層をはじめとする在地首長が任命され、国と郡では性格の異なる行政区画となった。また、唐の郷里制では、並行して自然村落としての村制が存在したのに対し、50戸=1里の純然たる行政区分のみとした。こうした特質によって、唐制では戸籍、田簿の作製を、里正→県司→州司と段階的に行っていったのに対し、国郡里制では、その作製権は国司に集中されていた。
[大町 健]
律令制下の地方制度。唐の州―県―郷―里の重層的地方組織にならって,日本でも大化の改新以降に中央集権的な地方制度が整備された。646年(大化2)の改新の詔にみられる国司・郡司や50戸1里の制は大宝令文による修飾をうけたものと考えられ,孝徳朝から天武朝までの間に国,郡の前身の評(ひょう),50戸からなる里の制度が形成されて,国―評―里の重層的地方制度が確立し,浄御原(きよみはら)令制にひきつがれた。701年(大宝元)大宝令施行により評は郡に改められて国郡里制となる。717年(霊亀3。従来知られた霊亀元年式は3年の誤りか)には郷里制が採用されて国―郡―郷―里の4段階の組織となったが,740年(天平12)頃に郷里制は廃止されて国―郡―郷の3段階となり,以後定着した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
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