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「さとおさ」とも。律令制下,地方行政組織の末端にあった50戸からなる里の長。その里の白丁(はくてい)で清正強幹の者から選ばれ,徭役(ようえき)が免除された。令の規定では里内の戸口の把握,農業の奨励,治安維持,徴税などを職掌とし,租税免除などを命じた詔勅を里内の民に周知するよう定められた。「貧窮問答歌」に描かれた苛酷な徴税吏が知られるが,実態は郡司のもとで雑務に従う者で,範とした唐の里正にくらべて職権は低かった。静岡県伊場遺跡出土の木簡にみえる「五十戸造」は,7世紀後半の里長の前身である可能性があり,717年(養老元)の郷里制施行以後は郷長(ごうちょう)となった。
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古代律令(りつりょう)制下の地方行政区画の単位である里の長。「さとおさ」とも読む。律令の規定には、白丁(はくてい)(無位無官の良民)のなかから清正強幹な者をあて、戸口の検察、農桑の課殖、非違の禁察、賦役の催駈(さいく)を職掌とするとあり、『万葉集』には、「楚(しもと)(笞)取る五十戸良(さとおさ)」(892)、課役を徴収する「五十戸長(さとおさ)」(3847)がみられる。715年(霊亀1)の郷里制施行によって、里長は郷長とされ、その下に里正(りせい)が置かれた。
[大町 健]
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…715年(霊亀1),式により里は郷と改称された。それにともない里長もまた郷長と改められた。里=郷は50戸よりなることから,〈五十戸長〉と書いて〈さとおさ〉とする例があり,また7世紀末と思われる事例では〈五十戸造〉の姓を有する者がある。…
…平安中・後期以降中世にみられる地方官。律令制下の郷(もと里)には郷長(もと里長)がおかれていたが,律令制の弛緩にともなってその地位はしだいに低下し,10世紀にはほとんど消滅した。これにかわって登場してくるのが郷司であるといっても大過はないが,当時郷と呼ばれたものの実態はさまざまなので,その系譜や規模を考慮し,郷司もさしあたり三つの類型に分けてみる必要がある。…
…715年(霊亀1),式により里は郷と改称された。それにともない里長もまた郷長と改められた。里=郷は50戸よりなることから,〈五十戸長〉と書いて〈さとおさ〉とする例があり,また7世紀末と思われる事例では〈五十戸造〉の姓を有する者がある。…
…【佐藤 次高】
【中国】
中国では徴税請負が公式な制度となったことはない。近世を例にとった場合,政府は行政の末端として組織した村落機構の役員である里正あるいは里長,また租税徴納のために任命された明代の糧長などに徴税の責任を負わせ,彼らも定められた税額を確保するために手段を尽くし,ときには税額以上のものを徴収して私腹に入れることもあったから,これを徴税請負とみなす見解もある(里甲制)。しかし里正らは徴税の仕事を通じて利益を得ることを認められているわけではなく,逆に税額確保のためには個人的損失をともなうことの方が多かったと考えられる。…
…戸数110戸を基準として里を組織する。そのうち経済的に有力な10戸を里長戸として,1年交替で里長の役に当たらせる。残る100戸を10甲に分け,甲ごとに1年交替で甲首の役に当たらせる。…
…そしてこれらの制度を整備,画一化して1381年(洪武14)全国的に実施されたのが賦役黄冊の編造と里甲制の制定であった。この制度は徭役負担の義務をもつ110戸を基準として1里を編成し,丁糧の多い富裕戸10戸を里長戸,残りの100戸を甲首戸とし,これを10戸ずつ10甲に分けた。そして里長1人,甲首10人が毎年輪番でその里のさまざまの役に当たり10年で1周した。…
※「里長」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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