出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…民法上は,建物所有のための土地利用権限として地上権と賃借権があり,1900年公布の〈地上権ニ関スル法律〉により,それ以前からの土地利用権限は地上権であると推定された(物権たる地上権と推定することによって借地人を保護する)が,この法律ができたためかえって,地主は賃貸借であることを明確にすることによって地上権をさけるようになった。地代値上げの争いから,借地の所有権を移転して,借地の明渡しを求めることが行われるようになり(地震売買という),09年の建物保護法が制定されて建物の登記がなされていれば,所有者が交代しても,明渡しを求められないことになった。現在では建物保護法は1991年に廃止され,借地借家法10条により対抗力があるとされている。…
…民法典上は,賃貸されている土地の所有者がかわると,賃借権が登記されていない限り,賃借人は賃借権を新しい地主に主張(対抗)できないことになるが(605条),実際には,賃借権の登記は,ほとんどなされなかったため,地主は賃借人に地代値上げを請求し,賃借人がこれを承諾しないと,所有権を譲り渡して新地主から賃借人に明渡しを求めるという方策をとった。こうした譲渡は地震のように突如として建物を破壊するというので,地震売買と呼ばれ,明治30年代に大問題になった。そこで,借地人の権利の保護が唱えられ,賃借権そのものの登記がなくても,借地上の建物登記(これは地主の協力なしに借地人単独でできる)があれば,新地主にも借地権を主張できるという建物保護法が制定されるに至った。…
※「地震売買」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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