執行罰(読み)シッコウバツ

デジタル大辞泉 「執行罰」の意味・読み・例文・類語

しっこう‐ばつ〔シツカウ‐〕【執行罰】

行政上の強制執行の一。義務不履行に対し、その義務の履行強制するために科する罰。強制罰

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精選版 日本国語大辞典 「執行罰」の意味・読み・例文・類語

しっこう‐ばつシッカウ‥【執行罰】

  1. 〘 名詞 〙 行政法上の義務の履行を強制するため、行政官庁の科する罰。行政上の強制執行の一方法である点で、刑罰行政罰とは区別される。第二次世界大戦後、一般には廃止され、砂防法にのみ残っている。強制罰。〔現代大辞典(1922)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「執行罰」の意味・わかりやすい解説

執行罰
しっこうばつ

行政上の義務の履行がないとき、一定過料を科すことを予告することにより間接的に義務の履行を確保する手段。刑罰ではなく、行政強制一種である。戦前の行政執行法では不作為義務(たとえば、許可を受けずに営業してはならない義務)または非代替的作為義務(たとえば、予防接種義務、医師の診療義務)の不履行に対する行政強制の一種として広く認められてきたが、戦後になって、金額が高すぎれば強力すぎるし、金額が安すぎると機能しないとして一般には廃止され、今日では砂防法第36条に法文の整理漏れの形で残っているにすぎない。そこで、前記のような義務については、刑罰の定めによりその履行を担保するのが普通である。しかし、建築基準法違反の建物の是正を強制するためにこの手法を再導入すべきことが検討されたことがある。

[阿部泰隆]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「執行罰」の意味・わかりやすい解説

執行罰
しっこうばつ

行政上の強制執行の一手段。不作為義務または他人が代ってすることのできない作為義務が履行されない場合に,その履行を将来に向って,間接的に強制するために科する罰。一定の期間内に義務が履行されないときは,一定の過料に処すべき旨を予告し,その予告によって心理上の圧迫を加え,もって義務者みずからにその義務を履行させることを目的とする。義務者が過料を納付しないときは,これを強制徴収する。義務の履行がないかぎり,繰返し科すことができる。現在では,砂防法 (36条) などを除いて執行罰を定める法律はほとんどない。

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世界大百科事典(旧版)内の執行罰の言及

【強制執行】より

…地方税,代執行の費用,地方公共団体に納付すべき過料や法律で定める一定の使用料などについても,類似の方法による強制徴収が認められる。(2)作為,受忍,不作為の義務についての執行については,かつて行政執行法(1900公布)が,ドイツの法制をモデルとして,代執行,執行罰,直接強制の3種の手段を一般的に認めていたが,それに代わって1948年に公布された現行の行政代執行法は,代執行を一般的手段として認めるのみで,執行罰や直接強制は,現在では一般的手段としては認められず,特別な場合に限って特別法によってわずかに認められるにすぎない。代執行は,法令や行政行為によって課せられた代替的作為義務(他人が代わってしても目的を達成できる作為義務)を国民が履行しない場合に,行政庁が代わって義務の内容を行い,または第三者に行わしめて,その費用を義務者から徴収する手段であり,戒告と代執行令書による通知という二つの事前手続を経る。…

※「執行罰」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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