天正大判・小判(読み)てんしょうおおばんこばん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「天正大判・小判」の意味・わかりやすい解説

天正大判・小判
てんしょうおおばんこばん

天正大判は1588年(天正16)以降豊臣(とよとみ)秀吉が、代々室町幕府に仕えた彫金師後藤家の5代目徳乗(とくじょう)らに命じて鋳造させた、楕円(だえん)形の大判として最古のもの。また縦約15.4センチメートル、横約10.2センチメートル、量目(りょうめ)約165グラムは、現存する金貨幣としては世界最大のものである。しかも品位は1000分中金740~700という良質であった。天正大判は秀吉の死後もつくられたが、大きさ、重さ、品位は変わらなかった。天正大判の表には「拾両後藤(花押)」と墨書されており、そのほか右肩に「天正十六」のごとく年号が墨書されたものもある。ただし拾両は量目の表示で、貨幣の単位を示したものではない。また表・裏に丸枠または菱(ひし)型枠に桐(きり)の極印(ごくいん)が数個打たれている。前者を丸判(まるばん)、後者を菱判(ひしばん)といった。

 天正大判は主として軍用、賞賜用に用いられ、何枚と枚数を数えて使用した。天正小判も秀吉が大判とともに鋳造させたといわれるが、その確証はない。世にいう天正小判は、周囲に小丸点をもち、天正という極印が打たれているが、それは正徳(しょうとく)小判の変造とみられている。 
[滝沢武雄]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android