出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…さらに,映画の製作や演劇の事業については,満12歳に満たない児童を使用することができる(56条)。これは映画や演劇で子役が必要なことを考慮したものであるが,これにも労働基準監督署長の許可が必要である。これらの児童の使用者は,修学にさしつかえないことを証明する学校長の証明書と,親権者または後見人の同意書を事業場に備えつけなければならない。…
※「子役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」