日本大百科全書(ニッポニカ) 「学令」の意味・わかりやすい解説
学令
がくりょう
『養老令(ようろうりょう)』(757施行)の第14篇(へん)で、22条からなる。『大宝(たいほう)令』(701施行)にもほぼ同じ内容のものが存在したと考えられる。唐令(とうれい)の学令を継受したもの。式部省被管の大学寮が大学を管掌し、ほかに国ごとに国学が置かれたが、本令はそれらの教官の任用・考課、学生の入学資格、教科(明経道(みょうぎょうどう)、算道、書道)の教科書と教授法や試験方法、学生の生活に関する規定を定める。また、大学・国学が毎年2月・8月上丁の日に孔子を祀(まつ)る釈奠(せきてん)を行うことも定める。なお、規定の成績を修めた学生は官人採用試験を考課令に基づいて受けたのち、及第すれば選叙令の規定に従って位を授けられ官人として出身する。
[石上英一]
『井上光貞他著『律令』(1976・岩波書店)』