小・中学校の設置、運営のために設けられる特別の行政組織。市町村が単独で当該教育事務を処理することが能力上不可能な場合、二つ以上の市町村がその一部または全部を共同処理するために設けられる。地方制度上は地方公共団体の「一部事務組合」の一種で法人格をもつ。名称の「一部」とは、所管の事務(この場合は教育事務)が地方公共団体の公共事務の一部という意味である。1879年(明治12)の教育令で「毎町村或(あるい)ハ数町村聯合(れんごう)シテ公立小学校ヲ設置スヘシ」と規定されて以来、ほぼ一貫してこの制度が認められてきた。第二次世界大戦後は学校教育法に規定され(現行法では39条)、とくに新制中学校制度発足にあたり、1950年代には経費負担の軽減化、経営の効率化のために1000前後の組合が設けられたが、現在では大幅に減少している。一方では、小規模市町村教育委員会の広域化の取り組みとして、教育事務の共同実施のための一部事務組合(教育研修センター、給食関係、社会教育関係に関する事務)が設けられている。
[笠間賢二]
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