学校組合(読み)ガッコウクミアイ

デジタル大辞泉 「学校組合」の意味・読み・例文・類語

がっこう‐くみあい〔ガクカウくみあひ〕【学校組合】

単独学校設立が不可能な市町村が、共同で学校を設置するための行政組織地方公共団体一部事務組合の一。

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精選版 日本国語大辞典 「学校組合」の意味・読み・例文・類語

がっこう‐くみあい ガクカウくみあひ【学校組合】

〘名〙 市町村が単独で学校事務を行なうことが不可能な場合、これの全部または一部を共同処理するために設けられる市町村の組合。地方公共団体の事務組合の一つ
小学校令‐明治三三年(1900)七条「其の町村をして尋常小学校設置の為他の町村と学校組合を設けしむべし」

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「学校組合」の意味・わかりやすい解説

学校組合
がっこうくみあい

小・中学校の設置、運営のために設けられる特別の行政組織。市町村が単独で当該教育事務を処理することが能力上不可能な場合、二つ以上の市町村がその一部または全部を共同処理するために設けられる。地方制度上は地方公共団体の「一部事務組合」の一種法人格をもつ。名称の「一部」とは、所管の事務(この場合は教育事務)が地方公共団体の公共事務の一部という意味である。1879年(明治12)の教育令で「毎町村或(あるい)ハ数町村聯合(れんごう)シテ公立小学校ヲ設置スヘシ」と規定されて以来、ほぼ一貫してこの制度が認められてきた。第二次世界大戦後は学校教育法に規定され(現行法では39条)、とくに新制中学校制度発足にあたり、1950年代には経費負担の軽減化、経営の効率化のために1000前後の組合が設けられたが、現在では大幅に減少している。一方では、小規模市町村教育委員会の広域化の取り組みとして、教育事務の共同実施のための一部事務組合(教育研修センター、給食関係、社会教育関係に関する事務)が設けられている。

[笠間賢二]

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