デジタル大辞泉
「宣告猶予」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
せんこく‐ゆうよ‥イウヨ【宣告猶予】
- 〘 名詞 〙 犯人に対して有罪を認定するだけにとどめ、刑の宣告を一定期間保留し、その期間を無事に経過すれば刑事責任を問わない制度。イギリス、アメリカで発達した。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
宣告猶予
せんこくゆうよ
被告人に対し有罪だけを確定し,善行保持を条件として判決の宣告または刑の宣告を猶予する制度をいう。英米法系に固有の制度で,伝統的にプロベーション制度と結びつき犯罪者の更生復帰のために重要な機能を果している。日本の現行法制は,刑を宣告するが,判決で同時にその執行を猶予するという大陸法的な刑の執行猶予制度を採用している。これに対し,刑法改正問題を契機として,この制度の導入を主張する考え方も有力であったが,改正刑法草案はこれを採用しなかった。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
宣告猶予
せんこくゆうよ
有罪判決の宣告を猶予する制度と、有罪は宣告するが刑の宣告を猶予する制度とがある。有罪の宣告や刑の言渡しに伴う本人の不利益を回避し、宣告の可能性で威嚇しつつ、その自律的な社会復帰を助成することを目的とした制度で、19世紀中ごろから、イギリスやアメリカで保護観察と結合して発達した。日本では、起訴猶予、刑の執行猶予が大幅に活用されているためまだ採用されていないが、刑法改正作業では検討課題とされてきた。
[須々木主一]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 