大学(学校教育法91条)および高等専門学校(同119条)は専攻科を置くことができる。それぞれの専攻科は,大学または高等専門学校を「卒業した者又は文部科学省の定めるところにより,これらと同等以上の学力があると認められた者に対し,精深な程度において,特別の事項を教授し,その研究を指導することを目的とし,その修業年限は,一年以上」とされている。大学改革支援・学位授与機構が「大学教育に相当する水準の教育」を行っていると認めた専攻科(短期大学と高等専門学校の専攻科)は2年以上の就学を必要とする認定専攻科となる。そこで62単位以上を取得した修了生が,学修成果論文提出後,学士認定試験に合格し,短期大学または高等専門学校の所定の在学期間も含め,大学相当の合計124単位以上の取得を認められると,学士の学位を授与される。2014(平成26)年度以降,審査により特例適用専攻科(学位規則6条1項)と認められた認定専攻科の修了生は学士の学位を授与される。しかし,学位授与権はあくまで大学改革支援・学位授与機構にあるので,短期大学専攻科や高等専門学校専攻科は大学の学士課程とは異なる。
著者: 胸組虎胤
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報
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