小商人(読み)コショウニン

デジタル大辞泉 「小商人」の意味・読み・例文・類語

こ‐しょうにん〔‐シヤウニン〕【小商人】

商売規模の小さい商人。現行商法では、資本額50万円未満で会社組織でないものをいう。こあきんど。

こ‐あきんど【小人】

わずかな資金で商売をする人。小商いをする人。

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精選版 日本国語大辞典 「小商人」の意味・読み・例文・類語

こ‐あきんど【小商人】

  1. 〘 名詞 〙 わずかな資金で商いをする商人。小商いをする人。こあきゅうど。⇔大商人
    1. [初出の実例]「小商人泊り定めぬ雲の空〈松意〉 四五畳敷の海士の捨舟〈江雲〉」(出典:俳諧・虎渓の橋(1678か)賦何餠俳諧)

こ‐しょうにん‥シャウニン【小商人】

  1. 〘 名詞 〙 ( 「こ」は接頭語 ) 営業規模の小さい商人。現行商法上では、資本金額五〇万円未満で会社組織でないものをいう。こあきんど。
    1. [初出の実例]「酒屋といふ酒屋は、小商人たちでいっぱいにつめられてゐた」(出典:権といふ男(1933)〈張赫宙〉)

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百科事典マイペディア 「小商人」の意味・わかりやすい解説

小商人【こしょうにん】

営業規模の小さい商人。商法上は資本金額(営業資金)50万円未満の,会社でない商人をいう。商人一種であるが,商業登記商号商業帳簿規定は適用されない(商法7条)。これら規定が適用されれば小商人に過酷となり,あるいは他の商人の妨げとなるからである。
→関連項目大道商人

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「小商人」の意味・わかりやすい解説

小商人
こしょうにん

商人のうち,営業の規模が特に小さい者。具体的には,その営業のために使用する財産の最終の営業年度の貸借対照表に計上した額が 50万円未満の者をさす(商法施行規則3)。小商人については未成年者登記(商法5),後見人登記(6条),商業登記(8~10条),商号の登記(11条2項),商号の譲渡の登記(15条2項),商号の譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨の登記(17条2項),商業帳簿(19条),支配人の登記(22条)の規定は適用しない。

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世界大百科事典(旧版)内の小商人の言及

【商人】より

…(3)農林,水産,養豚業などの商行為以外の行為を営業目的とする民事会社(52条2項)。 ところで,固有の商人,擬制商人は一般の商人(完全商人)であるのに対し,資本金(営業財産の現在価額の意味)が50万円未満の商人でかつ会社でない者は,とくに小商人とよばれる。小商人はあまりに小規模な商人であるため,商業登記(商業登記を前提とする支配人の制度も同様),商号および商業帳簿に関する規定は適用されない。…

※「小商人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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