日本大百科全書(ニッポニカ) 「子ども・子育て支援法」の意味・わかりやすい解説
子ども・子育て支援法
こどもこそだてしえんほう
保護者が子育ての第一義的責任を有するという基本認識のもとに、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育てを支援するための法律。平成24年法律第65号。社会保障と税の一体改革関連法の一つで、子ども・子育て支援関連の制度と財源を一元化し、包括的な制度として整備する。2012年(平成24)8月に公布され、2017年4月に施行される。なお、これとあわせて成立した、認定こども園法の一部改正法と、これら2法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律は、子ども・子育て関連3法とよばれる。
これら3法による新制度では、(1)認定こども園を幼保連携型認定こども園に改め、既存の幼稚園や保育所から認定こども園への移行を義務づけず、政策的に移行を促すこととする。また、設置主体は国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみとし、株式会社等の参入を認めない。(2)認定こども園、幼稚園、保育園に共通の給付(施設型給付)と、小規模保育等への給付(地域型保育給付)を創設する。(3)地域の実情に応じた子ども・子育て支援を充実させるため、地域子育て支援拠点事業(放課後児童クラブ(学童保育)、一時預かり、延長保育、病児・病後児保育、妊婦健診など)を拡充する。
なお、制度ごとにばらばらな政府の推進体制を整備するために、子ども・子育て本部を内閣府に設置し、制度の具体的な内容については、2013年4月に同じく内閣府に設置された「子ども・子育て会議」で議論される。
[編集部]