① 元慶五年(八八一)伊勢神宮に置かれた職員。大宮司に次ぐもの。定員一人。相当位は正七位上。後には熱田、鹿島、宇佐、阿蘇神宮などにも置かれた。〔三代格‐一・元慶五年(881)八月二六日〕
② 明治四年(一八七一)の太政官布告によって伊勢神宮および官幣国幣大社に置かれた職階の一つ。神宮では祭主・大宮司の次に置かれ、大宮司と同じく祝詞の奏進、祭祀の管掌、庶務の裁決を任務とした。官幣国幣社では大社だけに大少の宮司が置かれた。同一〇年一二月に至って廃止。〔太政官布告第二三五号‐明治四年(1871)五月一四日〕