デジタル大辞泉
「少宮司」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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しょう‐ぐうじセウ‥【少宮司】
- 〘 名詞 〙
- ① 元慶五年(八八一)伊勢神宮に置かれた職員。大宮司に次ぐもの。定員一人。相当位は正七位上。後には熱田、鹿島、宇佐、阿蘇神宮などにも置かれた。〔三代格‐一・元慶五年(881)八月二六日〕
- ② 明治四年(一八七一)の太政官布告によって伊勢神宮および官幣国幣大社に置かれた職階の一つ。神宮では祭主・大宮司の次に置かれ、大宮司と同じく祝詞の奏進、祭祀の管掌、庶務の裁決を任務とした。官幣国幣社では大社だけに大少の宮司が置かれた。同一〇年一二月に至って廃止。〔太政官布告第二三五号‐明治四年(1871)五月一四日〕
- ③ 神宮司庁の職員。大宮司に次ぎ、大宮司を補佐するもの。〔神宮司庁官制(明治二九年)(1896)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の少宮司の言及
【大宮司】より
…大神宮司は神宮の祭祀全般を掌握すると同時に財政一般をも処理し,神郡および全国に散在する神戸(かんべ)の神税検収,その地における司法・警察権まで管掌した。870年(貞観12)になって1員を増加,さらに881年(元慶5)に大宮司,少宮司の区別をし,各1員とした。その俸禄には,季禄のほか,初任の年稲1000束,毎年絹50疋,米100斛が給せられた。…
※「少宮司」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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