…大神宮司は神宮の祭祀全般を掌握すると同時に財政一般をも処理し,神郡および全国に散在する神戸(かんべ)の神税検収,その地における司法・警察権まで管掌した。870年(貞観12)になって1員を増加,さらに881年(元慶5)に大宮司,少宮司の区別をし,各1員とした。その俸禄には,季禄のほか,初任の年稲1000束,毎年絹50疋,米100斛が給せられた。…
※「少宮司」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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