中世の諸座が本所からうける商業上の特権の保護に対し,勤める夫役(ぶやく)や納める現物または代銭(座銭)。大和国の諸座は興福寺の寄人(よりうど)や春日社の神人(じにん)となり,販売の独占権や課役免除など,うけた保護に対し役を負担した。室町時代には,座役の徴収者はしだいに門跡・学侶らから衆徒(しゅと)・国民(こくみん)まで重層的になり,衆徒・国民の被官化が進むと寺家などの手から離れていった。座役は現実的な支配権の力関係に影響された。のちしだいに現物から代銭(座銭)・代物納にかわっていく。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...