御判御教書(読み)ごはんのみぎょうしょ

精選版 日本国語大辞典 「御判御教書」の意味・読み・例文・類語

ごはん‐の‐みぎょうしょ ‥みゲウショ【御判御教書】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「御判御教書」の意味・わかりやすい解説

御判御教書 (ごはんのみぎょうしょ)

足利将軍ないし室町殿(義満以降の政務権者)が,自身の花押もしくは自署を加える直状形式の御教書。一般に,御教書は奉書形式のものが多いが,この御教書は直状である点が特徴である。ただし直状といっても多くは右筆書であり,花押や自署さえ必ずしも自筆とは限らない。足利将軍,室町殿の発給する直状としてはこのほかに御内書(ごないしよ)があるが,武家の政治文書としては御内書は非公式な文書であって,書状に近く日付に年号を付さない。これに対し御判御教書は必ず書下(かきくだし)年号とする点で御内書と決定的に異なる。また足利将軍,室町殿から発給する御教書としては,このほかに管領奉書,奉行人奉書等と種々あるが,いずれも奉書形式であって,御判御教書だけが直状形式である。

 御判御教書の形式は,大きくいって,宛所のあるものと,ないものとに分けられる。宛所のあるものは,書札様文書から発展した直状型,宛所のないものは,下文(くだしぶみ),下知状(げちじよう)等の下文様文書から変形して一歩直状に近づいた型といわれる。機能的にいって,前者は宛所にこれを直送することによってその効果が完結するのに対し,後者は管領,守護,その被官ないし使節らの遵行によってその効力が全うされる性格のもの,ということができよう。用法としては,足利尊氏,直義,義詮の時代には,軍勢催促状,感状,祈禱状,寄進状などに用いられ,また義詮の時代には,以前直義の下文で行った武士所領の安堵,直義の下知状で行った所務相論の裁許,あるいは引付廃止後の所務沙汰の遵行などに拡大され,義満の時代以降には,武士に対する恩賞の宛行(あておこない),さらにはかつて院宣,綸旨で行った公家本所領の所領安堵,課役免除,所務相論裁許までも行うようになり,室町殿による公武統一政権の最高の政務文書へと成長する。江戸時代の将軍御判物(はんもつ),御朱印状は,室町殿の御判御教書の機能を引き継ぐ文書である。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報