犯罪の捜査および裁判,刑の執行のため,人を捕らえ,あるいは連行するのに用いる縄。江戸時代には早縄(はやなわ)(長さ2ひろ半,犯罪者の逮捕に用いる),本縄(ほんなわ)(5ひろ,罪名が定まってから用いる)の別があり,江戸北町奉行所では白,南町奉行所では紺染というように役所によって色を異にし,またしばられる者の身分,性別によって,町人百姓には十文字縄,割菱(わりびし)縄,違菱(ちがいびし)縄,僧には返し縄,神職には注連(しめ)縄,笈摺(おいずり)縄,女性には乳掛縄,武士には二重菱縄などのしばり方があり,さらに死刑執行にあたって掛ける切縄,両手をゆるくしばる揚屋(あがりや)縄をはじめ,留まり縄,腰縄,片手縄など,状況によって特別のしばり方があった。このように複雑な技術技巧を,同心はつねに練習し,習熟につとめたといわれる。江戸時代の捕縄の家としては,伊予大洲藩武知吉太夫の方円流が名高く,十八法を伝え,門人も多かった。
執筆者:平松 義郎
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