政治団体が政党として扱われるための法的要件。公選法は「国会議員5人以上」もしくは「直近の衆院選か参院選の得票率が全国を通じて2%以上」と定める。いずれも満たせない場合、衆院選では各ブロック定数の10分の2以上、候補者を擁立しなければ比例代表への届け出ができない。政党助成法は、「国会議員が5人以上所属」または「直近の衆参選挙か2回前の参院選で得票率が2%以上あり、国会議員1人以上が所属」の要件を満たせば、政党交付金の交付対象とする。
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政党として認めるための条件。公職選挙法(86条)、政治資金規正法(3条の2項)、政党助成法(2条)、政党法人格付与法(3条)がそれぞれ諸派、地域政党、ミニ政党などの政治団体を政党として認めるための要件を定めている。四つの法律の政党要件はほぼ共通しており、(1)現職の国会議員が5人以上所属している、(2)前回の衆議院議員総選挙か、前回か前々回の参議院議員通常選挙のいずれかで、得票率が全国(選挙区か比例代表のいずれか)で2%以上ある、のいずれかを満たす必要がある。ただし政党助成法では(2)のケースでも所属国会議員が1人以上いないと政党とは認めない。
政党になれば、政党交付金の交付対象となるなど資金面での優遇を受けられる。年末までに政党名、事務所所在地、所属国会議員名などを記した書面を総務大臣に提出すれば、国会議員数や得票率に応じて、政党交付金を国庫から受けられる。政治献金も、政党として認められれば、企業・団体から政治献金を最大年間1億円受け取ることが可能なほか、個人献金の受取上限額(政治団体は年間1000万円まで)を年間2000万円まで引き上げられる。政党として認められると、無所属候補に比べて選挙活動が有利になる。衆院選小選挙区で、政党の公認候補のみが政見放送を利用できる。参院選の政見放送では、政党公認候補は、スタジオ録画方式に加え、字幕などをつけた持ち込みビデオ方式も認められている。衆院小選挙区では配れるビラの上限が7万枚(無所属、政治団体など)から11万枚に増えるほか、政党パンフレットは制限なく配ることができ、使える選挙カーの台数も増える。政党は衆院選小選挙区の候補者を比例代表でも重複立候補させることができる。政党は比例区に1人から候補者を立てられるが、政党として認められていない政治団体などは、衆院選では定数の10分の2以上、参院選では10人以上の候補者を立てないと、比例代表候補を擁立できない。最近では、大阪維新の会に国会議員が合流した「日本維新の会(2012年)」が政党要件を満たしたほか、「れいわ新選組(2019年)」、「NHKから国民を守る党(2019年)」は国政選挙後に政党として認められた。
[編集部 2019年12月13日]
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