令制の官名に擬して用いた名の総称。中世,近世の武家社会では,官職にちなんだ名を通称とすることが行われた。むろんこの時代は,すでに令制の官職制度も乱れ,有名無実にひとしいものが多かったが,それでも鎌倉・室町時代には官職名の自称は許されず,一定の手続きが必要とされた。武士の任官は幕府を通して朝廷に申請され,また原則としては陪臣,郎従の任官も許されなかった。しかし室町末期になると,地方の戦国大名などが,領国の被官らに対して私的に非公式なものとして名を与えることが流行した。その場合に〈瀬右衛門尉〉とか〈源次兵衛尉〉とかいったようなもの,あるいは〈阿波〉とか〈右近〉とかいった四等官名を用いないものを官途同様に認めてやった。こうしたことから〈伊織〉〈左膳〉〈頼母〉〈数馬〉などのように,官名に類似していて実は根拠のない名が作られた。これらを令制の官名や百官名と区別して,東百官と呼んだのである。
執筆者:二木 謙一
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