日本歴史地名大系 「松坂城下」の解説
松坂城下
まつさかじようか
蒲生氏郷が豊臣秀吉の命を奉じ、近江国
当町は「十楽」を理由に諸座諸役を(油を除き)免除されており(第一条)、押買・押売・宿々押借り(第二条)、諠嘩口論(第三条)は固く禁止されていた。天下一同の徳政も適用されず(第四条)、町中への理不尽の催促も許されていなかった(第八条)。町中でみだりに抜刀した者を町人として取籠め注進するよう命じられている(第一二条)のは、一定の検断行為が町人中に認められていたことを示すが、一方で
天正一八年に蒲生氏郷は
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報