精選版 日本国語大辞典 「検使・撿使」の意味・読み・例文・類語
けん‐し【検使・撿使】
〘名〙
② 殺傷、自殺、変死などの実情を調べ確認するために奉行所などから派遣される役人。また、その役人の取調べ。江戸時代には、領内騒擾、喧嘩乱闘、行き倒れ、変死など変事発生のときは、必ず確認を請わなければならなかった。
※康富記‐嘉吉三年(1443)四月一三日「一昨日松尾国祭也、於東寺西辺神幸時、駕輿丁神人等及喧嘩、数十人手負死人有之、〈略〉然間今日奉行飯尾肥前入道〈永祥〉、同加賀入道〈真妙〉、斎藤上野介〈凞基〉、等撿使参向、奉撿知之」
③ =けんちゅうし(検注使)①
④ 地境論(土地境界争い)が起こったとき、実地に見分するため派遣される役人。また、その見分。地境論のある場合は、多く、双方が立ち会って作成した絵図の提出を求めるが、絵図だけで不明の場合に派遣された役人。
※吉川氏法度(1617)五七条「一、町屋堺目相論之儀、其所之年寄共、出合見届、可二相澄一、其上不レ澄は、以二撿使一見届」
⑥ 江戸以外の犯罪地または代官陣屋などで死刑が執行されるとき、それに立ち会うため派遣される役人。また、その立会い。
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