こん‐わ【混和】
〘名〙
① まじりあうこと。まぜあわせること。こんか。
※経済要録(1827)序言「此彼校合し、混和して用ふるときは、国家を経緯し、
人民を済安んずるの業に於ては余裕あらん者なり」
②
法律で、別々の所有者に属する米や油などが
混合、
融和して、所有者の
識別ができない状態になること。
※
民法(明治二九年)(1896)二四五条「各別の所有者に属する物が混和して識別すること能はざるに」
こん‐か ‥クヮ【混和】
※
福翁自伝(1899)〈
福沢諭吉〉幼少の時「私共の兄弟五人はドウシテも中津人と一所に混和
(コンクヮ)することが出来ない」
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混和
こんわ
Vermischung
法律用語。おのおの別の所有者に属する物が混り合って区別できなくなった状態。たとえばA,B両者の米が混り合ったり (混合) ,石油が混り合い (融和) 区別して旧状に復することが不可能となった状態をいう。その効果は「附合」と同じであり (民法 245) ,「添附」の一種とされている。
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こん‐わ【混和】
[名](スル)
1 まじり合うこと。また、まぜ合わせること。「混和して一体となる」「混和物」
2 法律で、別々の所有者に属する米や酒などが混合・融和して識別ができなくなること。
こん‐か〔‐クワ〕【混▽和】
[名](スル)「こんわ(混和)1」に同じ。
「私共の兄弟五人はどうしても中津人と一所に―することが出来ない」〈福沢・福翁自伝〉
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出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典内の混和の言及
【添付】より
…民法が特殊な所有権取得の原因として規定する付合(ふごう),混和,加工の総称。付合とは,A所有の土地にBが種苗を植栽するとか,A所有の建物にBが自分の材料で増改築をなす場合のように,所有者の異なる数個の物が結合することであり,混和とはAの米とBの米とが混ざり合わさるような場合をいい,加工とは,他人の動産に工作を加えることをいう。…
※「混和」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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