デジタル大辞泉
「無限責任」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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むげん‐せきにん【無限責任】
- 〘 名詞 〙 債務者がその全財産で債務を支払うべき責任。有限責任に対するもの。
- [初出の実例]「同店は無限責任なるを以て第三者株主中村道太外十七氏に対し起したる預金取戻しの訴訟は」(出典:東京日日新聞‐明治二五年(1892)一〇月六日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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無限責任
むげんせきにん
unbeschränkte Haftung; unlimited liability
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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無限責任
むげんせきにん
債務者の全財産が債務の引当て(担保)となっている場合をいう。一般に、債権者は、合意または法律の規定によって、債務者の責任が特定の財産または一定の額に限定(有限責任)されない限り、債権金額の満足を受けるまで、債務者の全財産に対して強制執行していくことができる。
[淡路剛久]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の無限責任の言及
【有限責任・無限責任】より
…債務者の全財産が債務の引当て(担保)となっている場合を無限責任,債務の引当てとなるものが,債務者の財産中のある物または一定額に限られる場合を有限責任という。債務者の責任は無限責任が原則であり,有限責任はとくに法律が認めた場合に限られている。…
※「無限責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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