とくに食物アレルギーを起こしやすいとされる食品のうち、2001年(平成13)4月から厚生労働省令によって定められ、2002年4月から原材料表示が義務づけられているもの。症例数が多いものとしてエビ、カニ、卵、乳、小麦の5品目、症状が重篤で生命にかかわるためとくに留意が必要なものとしてソバ、ラッカセイの2品目、合計7品目ある。また、可能な限り原材料表示することが推奨される「特定原材料に準ずるもの(通知によって定められたもの)」として、アワビ、イカ、イクラ、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、クルミ、サケ、サバ、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マツタケ、モモ、ヤマイモ、リンゴ、ゼラチンの18品目があり、あわせて25品目(2013年9月時点)が「原材料表示すべき特定原材料等」とされている。定められた品目については、アレルギーの実態調査の報告などにより見直しが行われる。
食物アレルギーは、ときにアナフィラキシーショックなど重篤な症状を引き起こすことがあるため、加工食品も含めて原材料の表示方法が細かく規定されている。また、同一の食品製造ラインで食物アレルギーを惹起(じゃっき)するアレルゲンを扱う場合は、混入の可能性を注意喚起表示するよう指示している。さらに2011年8月から、牛乳など乳および乳製品については、処理・加工の方法や場所などについても詳細に表示するよう、食品衛生法に基づく省令で規定している。
[編集部]
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