特定原材料(読み)トクテイゲンザイリョウ

デジタル大辞泉 「特定原材料」の意味・読み・例文・類語

とくてい‐げんざいりょう〔‐ゲンザイレウ〕【特定原材料】

アレルギー物質(アレルゲン)を含む食品として、加工食品に表示が義務付けられているもの。えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生の7品目
[補説]特定原材料に準ずるものとして、アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ牛肉くるみ・ごま・さけ・さば・ゼラチン大豆鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんごの21品目が定められ、食品への表示が推奨されている。特定原材料とあわせた計28品目は「特定原材料等」とよばれる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「特定原材料」の意味・わかりやすい解説

特定原材料
とくていげんざいりょう

とくに食物アレルギーを起こしやすいとされる食品のうち、2001年(平成13)4月から厚生労働省令によって定められ、2002年4月から原材料表示が義務づけられているもの。症例数が多いものとしてエビ、カニ、卵、乳、小麦の5品目、症状が重篤で生命にかかわるためとくに留意が必要なものとしてソバラッカセイの2品目、合計7品目ある。また、可能な限り原材料表示することが推奨される「特定原材料に準ずるもの(通知によって定められたもの)」として、アワビ、イカ、イクラ、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、クルミサケサバ、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マツタケモモヤマイモリンゴ、ゼラチンの18品目があり、あわせて25品目(2013年9月時点)が「原材料表示すべき特定原材料等」とされている。定められた品目については、アレルギーの実態調査の報告などにより見直しが行われる。

 食物アレルギーは、ときにアナフィラキシーショックなど重篤な症状を引き起こすことがあるため、加工食品も含めて原材料の表示方法が細かく規定されている。また、同一の食品製造ラインで食物アレルギーを惹起(じゃっき)するアレルゲンを扱う場合は、混入の可能性を注意喚起表示するよう指示している。さらに2011年8月から、牛乳など乳および乳製品については、処理・加工の方法や場所などについても詳細に表示するよう、食品衛生法に基づく省令で規定している。

[編集部]

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