出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
大化の改新後の645年(大化元)8月5日に出された法令。所生子の帰属について定めたもので,良民男女間の子は父に,良男・婢の間の子は母に,良女・奴の間の子は父に,二つの家の奴婢間の子は母に配する規定であった。「日本書紀」によれば改新後の初の立法であり,訴訟の基準をあらかじめ示す意味があったとみられる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…また,使者派遣と同じ日に,朝廷は中国の古典により〈鍾匱(しようき)の制〉を設けて,人民が管理者である伴造(とものみやつこ)や国造ら豪族の裁判に不服なときは朝廷の櫃に上申書を入れさせ,上申書の朝廷での処理が不当なときには鐘を打たせることとした。そして良・賤の区別を明らかにするためには〈男女の法〉を公布して,良民相互,良民と賤民,賤民相互の間に生まれた子をそれぞれ父母のどちらにつけるかを定めた。さらに僧尼統制のために〈十師〉という10人の代表者を僧の中から任命する一方では,俗人から任命した寺司らに各寺の所有する奴婢や土地を調査させるなど,新政を推進して,その年末には都を海外との交渉に便利な難波に移した。…
※「男女の法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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