登記法(読み)トウキホウ

デジタル大辞泉 「登記法」の意味・読み・例文・類語

とうき‐ほう〔‐ハフ〕【登記法】

登記に関する法規総称不動産登記法・船舶登記規則・商業登記法など。

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精選版 日本国語大辞典 「登記法」の意味・読み・例文・類語

とうき‐ほう‥ハフ【登記法】

  1. 〘 名詞 〙 登記に関する法規の総称。不動産登記法商業登記法、船舶登記規則など。
    1. [初出の実例]「不動産に関する物権の得喪及び変更は登記法の定むる所に従ひ其登記を為すに非ざれば」(出典:民法(明治二九年)(1896)一七七条)

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「登記法」の解説

登記法
とうきほう

土地売買や質入・書入(かきいれ)の広範な展開によって,諸権利の保護およびその変更を公示する公証制度の充実が必要となり,1886年(明治19)に公布された法律。地租改正以来の地券制度,地所質入書入規則(1873),土地売買譲渡規則(1880)の不備が目立ちはじめたため,1881年から内務省司法省による登記法の調査が行われ,86年に公布。登記事項は売買譲渡・質入書入・執行上の抵当(差押など)であり,用益物権(小作権地上権)は除外されている。

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