土地売買や質入・書入(かきいれ)の広範な展開によって,諸権利の保護およびその変更を公示する公証制度の充実が必要となり,1886年(明治19)に公布された法律。地租改正以来の地券制度,地所質入書入規則(1873),土地売買譲渡規則(1880)の不備が目立ちはじめたため,1881年から内務省・司法省による登記法の調査が行われ,86年に公布。登記事項は売買譲渡・質入書入・執行上の抵当(差押など)であり,用益物権(小作権・地上権)は除外されている。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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