知的財産高等裁判所設置法(読み)ちてきざいさんこうとうさいばんしょせっちほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

知的財産高等裁判所設置法
ちてきざいさんこうとうさいばんしょせっちほう

平成16年法律119号。知的財産権(知的所有権)をめぐる訴訟控訴審を専門に扱う知的財産高等裁判所を設置することを定めた法律。2005年4月施行。日本の経済社会における知的財産の活用の進展に伴い,裁判の充実および迅速化をはかるため,制定された。知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別支部として設置され,特許権実用新案権(→実用新案),意匠権商標権,回路配置利用権(→半導体回路配置法),著作者の権利(→著作権),出版権著作隣接権,育成者権(→種苗法)に関する訴訟の控訴審や,特許庁の審決取消訴訟など専門性の高い内容を扱う。この法律の施行に伴い,裁判所法や特許法などの関連法律も一部改正。専門分野に詳しい裁判所調査官の権限が拡大されたほか,秘密保持命令の導入や非公開審理手続きの整備などにより企業秘密の保護が強化された。

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