石井庄(読み)いしいのしよう

日本歴史地名大系 「石井庄」の解説

石井庄
いしいのしよう

頸城郡にあった奈良東大寺領初期庄園。天平勝宝五年(七五三)四月九日付の条里坪付等が存在しているので(大治五年三月一三日「東大寺諸庄文書并絵図目録」東大寺文書)、成立は八世紀半ばと思われる。天暦四年(九五〇)一一月二〇日の東大寺封戸庄園并寺用雑物目録(東南院文書)に「頸城郡石井庄田六十五町一段七十四歩」と出るが、長徳四年(九九八)の同寺領諸国庄家田地目録案(同文書)では石井庄田が真沼まぬま庄田や吉田よしだ庄田とともに「荒廃」したと記される。この頸城郡内の東大寺領三庄のうち石井庄のみその後に復興されたらしく、天喜四年(一〇五六)閏三月日東大寺政所下文案(成簣堂所蔵文書)・同五年二月二一日越後国石井庄司兼算(東大寺文書)・同年一二月一九日越後国石井庄前司兼算解(京都大学所蔵東大寺文書)・康平二年(一〇五九)一〇月一三日越後国石井庄寄人庄子解(反町十郎氏所蔵東大寺文書)などによれば、永承七年(一〇五二)に庄司として越後国へ下向した兼算は、名簿を捧げて来往した古志得延を田堵とし、隣国から浪人を招いて開田に努めた。


石井庄
いしいのしよう

安威あい川中流域左岸に所在した。安元二年(一一七六)二月日付の八条院領目録(内閣文庫蔵山科家古文書)に「弘誓院御庄々」として「摂津国三島・石井・富島(中略)已上帯官符之」とみえ、鳥羽天皇の皇后美福門院藤原得子の御願寺であった弘誓ぐぜい院領。承久四年(一二二二)四月五日の太政官牒(随心院文書)によると、当庄は本領主長覚が康治二年(一一四三)弘誓院に寄進、翌天養元年(一一四四)に院宣が、次いで久寿二年(一一五五)に惣寺領目録を承認する官符が下され、長覚の子孫を預所職にしたという。したがって長覚が開発もしくは買得した所領を院の権勢を借りるために弘誓院に寄進、長覚とその子孫が預所職となって下地進止権を留保したのである。その後、美福門院から娘の八条院に譲渡され、八条院領の一つとなった。


石井庄
いしいのしよう

文治二年(一一八六)の勧学院政所下文(春日神社文書)に「当庄者本領主桜島重経譲嫡男経成、又経成譲外孫阿闍梨玄信、次玄信譲与甥弟子尋珍畢、既二百余歳之間、先祖相伝更無妨(下略)」とあるので、もと桜島重経の私領であり、以来相伝されてきたことがうかがえる。

この下文は、尋珍の時行俊なる者が、「寄事於大峯縁起」として、当庄は「葛上郡限東小山、限南新井郷、限西葛木峯、限北興田郷」内であるが、この四至内は「役行者誕生所」であり、したがって山伏長円らが知行してきたところ、延久(一〇六九―七四)以後、桜島重経が押領したものであると申立てたので争論となり、ここにその裁定が下されたものである。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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